はじめにこの記事では、障害者雇用において、企業における法定雇用率や障害者雇用状況報告の提出期限と、提出するにあたり注意するべき点について、解説します。1.障害者雇用とは?障害者雇用とは、障害のある方が能力や特性に応じて障害のない方と同じように働けるよう、企業や自治体が「障害者雇用」という制度で、障害のある方を雇用することです。民間企業の法定雇用率は、2.5%(障害者の法定雇用率の段階的な引き上げにより、2026年7月からは2.7%へ段階的に引き上げられることが決まりました。)とされており、常用労働者を40人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければならないことが法律で決められています。雇用義務を履行しない事業主に対しては、ハローワークから行政指導が行われます。「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」(厚生労働省リーフレット)https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf2.「障害者雇用状況報告」とは?ハローワークが企業の障害者雇用状況や法定雇用率の達成状況を把握して、助言・指導・調査などを行うための情報として「障害者雇用状況報告」が使用されます。毎年6月1日時点の状況を報告することから「ロクイチ報告」や「6/1報告」ともいわれています。もし、雇用している障害者数が0人の場合でも、事業所として報告義務があります。この報告を怠った場合、又は虚偽の報告をした場合は、障害者雇用促進法 第86条第1号の規定により、罰則(30 万円以下の罰金)の対象となるので、毎年必ず報告義務がある事を忘れないでおきましましょう。提出先 本社の所在地を管轄するハローワーク提出期限 毎年7月15日提出方法 電子申請、郵送、ハローワークへ持参のいずれか引用元 :厚生労働省 障害者雇用のルールhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html障害者雇用促進法 第86条第1号00ページ 記入要領表紙 (mhlw.go.jp)3.障害者を雇用する上で必要な3つの手続き①障害者職業生活相談員の選任常時雇用する障害者が5人以上の事業所では、障害者の実人員が5人以上となってから3 か月以内に、職場内で障害者の職業生活全般の相談に乗る「障害者職業生活相談員」を選任す る必要があります。 また、選任後は、遅滞なくその事業所を管轄するハローワークに「障害者職業生活相談員 選任報告書」を届け出る必要があります。②障害者雇用推進者の選任障害者の雇用義務のある事業主は、企業内で障害者雇用の取組体制を整備する「障害者雇用推進者」を選任するよう努める必要があります。③障害者の解雇の届け出障害者の再就職は一般の求職者と比べて困難であるとされているため、ハローワークでは、 解雇される障害者に対して、早期再就職の実現に向けて的確かつ迅速な支援を行っています。 このため、全ての事業主は、障害者を解雇する場合、速やかに障害者を雇用していた事業所 を管轄するハローワークに「解雇届」を届け出る必要があります。参照:厚生労働省リーフレット「障害者を雇用する上で必要な3つの手続きをご存知ですか?」https://www.mhlw.go.jp/content/000766839.pdfまとめ今回は障害者雇用におけるポイントや障害者状況報告の注意点についてお届けしました。2024年4月から障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられることにより、今後新たに障害者雇用の対象となる事業主の方、障害者雇用について早めに情報収集を行い、今回紹介した手続きなども検討していくことをおすすめします。こんな記事が読みたい!といったリクエストがあれば ぜひお問合せからご要望お待ちしています。