Summary介護や障害福祉サービス事業では、「常勤・非常勤」と「専従・兼務」の理解が不可欠です。これらを把握せずに運営を行うと、人員配置基準を満たせず、減算や指導の対象となる可能性があります。この記事では4種類の勤務形態をわかりやすく解説します1.障害福祉や介護における勤務形態の4パターン障害福祉や介護事業所にて、職員の働き方は次の4パターンに分かれます。「常勤・専従」「非常勤・専従」「常勤・兼務」「非常勤・兼務」です。A常勤・専従 B非常勤・専従 C常勤・兼務 D非常勤・専従について下記にて説明して行きます。常勤と非常勤の違い週の所定労働時間が40時間と定められている事業所の場合、週40時間働いている職員は「常勤」20時間働いている職員は「非常勤」となります。雇用契約が契約社員やパートタイムでも、所定労働時間が週40時間の事業所で40時間働いていれば常勤です。専従と兼務の違い専従とは、管理者として配置され、勤務時間に管理者以外の職務に従事しない場合をさします。兼務とは、労働時間の中で複数の職種をこなす場合を指します。4パターンを整理すると以下のようになります。判断基準として ①当該事業所での勤務時間が常勤の勤務時間に達しているのか常勤の勤務時間に達している場合→常勤常勤の勤務時間に達していない場合→非常勤②勤務時間帯に複数の職種に従事しているか常勤の場合複数の職種に従事している→常勤・兼務複数の職種に従事していない→常勤・専従非常勤の場合複数の職種に従事している→非常勤・兼務複数の職種に従事していない→非常勤・専従2.実際の職員配置から4パターンを分類してみよう事業所は人員基準を満たす為に、職種別で、どの職員が、何時間働くか決めて職員を配置を行います。それぞれパターンに該当するのはどの職員なのか、判断してみましょう。Aさん 職業指導員 常勤週 40時間 1か月合計160時間Bさん 職業指導員 非常勤週40時間 1か月合計72時間Cさん 生活支援員 職業指導員 常勤週 40時間 1か月合計160時間Dさん 生活支援員 就労支援員 非常勤週40時間 1か月合計120時間常勤・専従についてAさん 職業指導員 常勤週 40時間 1か月合計160時間Aさんは、労働時間の全て職業指導員という1職種として配置されているので、「常勤・専従」です。非常勤・専従についてBさん 職業指導員 非常勤週40時間 1か月合計72時間非常勤職員のBさんは、労働時間の全て生活支援員という1職種として配置されています。この状態は「非常勤・専従」です。常勤・兼務についてCさん 生活支援員 職業指導員 常勤週 40時間 1か月合計160時間常勤職員のCさんは、1日の労働時間のうち4時間を職業指導員、4時間を生活支援員として配置されています。この状態は「常勤・兼務」です。非常勤・兼務Dさん 生活支援員 就労支援員 非常勤週40時間 1か月合計120時間非常勤職員のDさんは、1週間の労働時間のうち3日(18時間)を生活支援員、2日(12時間)を就労支援員として配置されています。Dさんのように1日単位では専従のように見えても、1ヶ月単位見たときに複数の職種として配置されている場合は兼務扱いになります。そのため、Dさんは「非常勤・兼務」です。兼務のポイント兼務の場合、1日で複数の職種を行う場合もあれば、週や月の中で数日ずつ別の職種を行う場合があります。この場合兼務扱いとしてカウントしなければならないので注意しましょう。3.サービス管理責任者等が兼務する場合ほとんどの事業所で、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者は、原則常勤・専従が求められます。ただ、管理者だけは兼務できる為、常勤換算の際にそれぞれの業務を常勤1人分と換算できるケースが多いです。一人の職員が管理者とサービス管理者を兼務している場合、管理者1人分とサービス管理者1人分として両方にカウントすることができます。兼務で配置したいときは、必ず指定権者に確認する必要があります。今回の記事のまとめ介護や障害福祉サービスの管理者は、適切な人員配置を維持する事が求められます。特に、「常勤」「非常勤」「専従」「兼務」の区別は正しく理解しないと人員基準に違反し、減算や指導の対象になるリスクがあるので、適切な人員配置を行いましょう。最後に事業所の管理者は4パターンの人員配置を的確に行う必要があります。誤った人員配置基準をすると、減算や指導の対象となる可能性がありますので注意しましょう。いかがでしたでしょうか?こんな記事が読みたい!といったリクエストがあればぜひお問合せからご要望お待ちしています。