Summary就労継続支援A型事業所・B型事業所で働くことで生活保護を打ち切られるのではないか?生活保護費が減額されるのではないか?と不安を抱えている方、実は結構多いんです。今回は就労継続支援A型事業所・B型事業所で働きながら生活保護の併用が可能かどうかについて説明していきます。1.生活保護に関してQ,そもそも生活保護とは何?A,生活に困窮している方に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長するための制度です。生活保護制度で支給される生活保護費の金額については、申請された方の年齢や障害の程度、地域等によって異なります。【参考】東京都世田谷区での生活保護費の目安は以下の金額になります。・20歳〜59歳 身体障害3級、精神障害2級に該当: 223,230円・20歳〜40歳 身体障害1・2級、精神障害1級に該当: 232,170円障害年金を受給されている場合は障害年金が優先的に支給され、生活保護費と両方を同時に満額受給することはできないので注意が必要です。障害年金の金額を差し引いた形で生活保護費が支給されますが、1級と2級の方は生活保護費に障害者加算という形で加算されて支給される仕組みになっています。生活保護費に関しては申請者の状況によって異なりますので正確な金額を知りたいという場合は、役所の生活保護業務窓口へお問い合わせください。📝生活保護の自動計算サイトより試算2.就労継続支援A型事業所・B型事業所の違いQ,就労継続支援A型事業所とは?A,障害のある方が企業や事業所での就労が不安な場合や難しい場合に支 援がある職場で雇用契約を行ったうえで働く福祉サービスです。一般就労と比較すると決められた勤務形態のなかで1日の勤務時間が比較的短い場合があります。Q,就労継続支援B型事業所とは?A,障害のある方が企業での就労が不安な場合や難しい場合に軽作業等を通じて働く福祉サービスです。就労継続支援A型事業所での就職を目指して就労継続支援B型事業所で働くことも可能で、事業所と体調や障害を考慮し、相談しながら働く日や時間を調整することができます。Q,就労支援A型事業所と就労継続支援B型事業所で異なる点は?A,大きな違いは雇用形態と給料の金額です。就労支援A型事業所は企業や事業所と雇用契約を行い働くため、最低賃金以上の給料が保障されています。令和2年度のA型事業所の平均賃金は79,625円で、時間換算すると899円/時間になります。一方、就労継続支援B型事業所は事業所と雇用契約を行わず、成功報酬に近い形式になる場合がほとんどですので、最低賃金以下の給料になることが多いです。令和2年度の平均工賃は15,776円で、時間換算すると222円/時間になります。就労支援A型事業所と就労継続支援B型事業所では収入が異なることを誓いしておきましょう。📝厚生労働省 令和2年度工賃(賃金)の実績について3.就労継続支援A型事業所・B型事業所での生活保護の併用についてQ,就労継続支援A型事業所・B型事業所での生活保護の併用は可能?A,収入額によるが基本的には可能です。生活保護が打ち切られる場合は、安定した収入を継続することが可能と判断された場合です。数カ月間連続で収入が生活保護支給額を上回る場合がこれに該当します。生活保護費を受給している方は収入金額を申告が義務とされており、1ヶ月の収入が15,200円未満の場合は全額が基礎控除として控除されるので、減額なく生活費にプラスで乗せられます。一方、1ヶ月の収入が15,200円以上の場合は生活保護費と収入によって決められている基礎控除額を差し引いた金額を引いた金額が支給額になります。そのため、就労継続支援A型事業所で働く場合、収入金額をそのまま生活保護費に加えることは難しいですが、多少なりとも生活保護費に収入を加えることはできます。就労継続支援B型事業所で働く場合は収入金額が15,200円未満の場合はそのまま生活保護費に加わることになります。まとめると、就労継続支援A型事業所と就労継続支援B型事業所で働きながら生活保護費を受給することは可能であるということになります!今回の記事のまとめQ、就労継続支援A型事業所・B型事業所と生活保護って併用できるの?A、就労継続支援A型事業所・B型事業所で働きながら生活保護制度を併用して利用することは可能です。最後にいかがでしたでしょうか?こんな記事が読みたい!といったリクエストがあればぜひお問合せからご要望お待ちしています。