Summary就労継続支援A型事業所・B型事業所で働くことで障害年金がもらえなくなってしまうOR減額されるのではないか?と不安を抱えている方、実は結構多いんです。今回は就労継続支援A型事業所・B型事業所で働きながら障害年金を併用することが可能かどうかについて説明していきます。1.障害年金についてQ,障害年金とは?A,病気や怪我など様々な理由で障害の状態が続いてしまう時に支給される、生活を支える制度です。障害年金は大きく分けて3つあります。下記それぞれの説明です。障害基礎年金20歳前または国民年金の被保険者期間中または被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。具体的には、・障害の原因となった病気や怪我の初診日が、国民年金の被保険者期間中である方・国民年金の被保険者となる前から障害を有している方(20歳未満)・国民年金の被保険者資格を失った、60歳以上65歳未満の方が支給対象となります。障害厚生年金・厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。・障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。が適用条件になります。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、障害の状態がその後重くなった場合は、障害厚生年金を受け取ることができなくなってしまうこともあります。障害手当金病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、障害厚生年金に該当する障害の状態よりも軽い障害が残ったときに受け取ることができる制度です。この制度は、厚生年金保険制度にのみある制度で一時金として支給されます。次の条件すべてに該当していることが条件になります。・初診日から5年以内に治っていること・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと・障害等級表に定める障害の状態であること 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。又、障害年金で定められている「障害の程度」に関しては1〜3級までの障害等級が定められています。下記の障害等級は障害者手帳の等級とは異なり、障害者手帳がなくても障害年金の申請が可能です。1級: 自分では日常生活のことがほとんどできない状態で他人の介助が必要な障害の状態、もしくは、かろうじて身のまわりのことができても、それ以上の活動ができない方。2級:日常生活を自分で行うことが極めて困難な状態(必ずしも他人の介助等が必要ではない)が、労働で収入を得る活動ができない方。3級:日常生活に関する活動に支障がなくでも、労働では著しく制限が必要な状態である方2.障害年金の支給額についてQ,どのくらい障害年金は支給される?A,毎年少しずつ異なるが、令和4年度の障害基礎年金の年間支給額は、障害等級1級:972,250円/年障害等級2級:777,800円/年でした。なお、障害等級3級以降の人には障害基礎年金の支給はありません。障害基礎年金、障害厚生年金、障害手当金の額は、毎年物価や賃金などの変動に応じて見直しが行われ、支給額に反映されることになるので注意が必要です!障害基礎年金が支給される方で18歳到達年度の末日までの間にある子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がいる場合は、その数に応じ加算されて支給されます。子ども2人までは1人につき223,800円/年間3人目以降は1人につき74,600円/年間又、65歳未満の配偶者がいる場合は、223,800円/年額が加算されて支給されます。障害厚生年金の年金額は、厚生年金加入期間中の標準報酬額と加入期間で算出されます。下記が障害厚生年金として支給されます。1級は報酬比例の年金額の1.25倍2級は報酬比例の年金額障害厚生年金の1級と2級に関しては障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。3級の障害厚生年金は報酬比例の年金(最低保証583,400 円/年間)が支給されますが、配偶者の加算はありませんので注意しましょう。障害手当金は、報酬比例の年金の2年分(最低保証1,166,800円)を一時金として支給を受けることも可能です。3.障害年金の申請方法Q,どうしたら障害年金はもらえるのか?A,申請書類を提出(申請先に注意!)して日本年金機構から年金決定通知書と年金証書が送付されたらもらえます。【手順】各書類を提出。書類提出後、日本年金機構で支給要件の審査が行われ、支給が決定された場合は、日本年金機構から年金決定通知書と年金証書が送付されます。1~2か月してから障害年金の支払いが開始されます。障害年金申請から受給開始になるまでは必要な書類の準備や審査に時間がかかるので時期を考えて進めていきましょう。【障害年金の申請で必要な書類】戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか診断書本人名義の通帳年金請求書→市区町村役場や年金事務所に書類があるので問い合わせましょう受診状況証明書→市区町村役場や年金事務所で書類をもらい、医療機関に書いてもらう必要があります。年金手帳・病歴・就労状況等申立書書類→市区町村役場や年金事務所で書類をもらうことができます。基本申請者が記入しますが、代筆も可能です。病歴や障害の状態が確認できるもの→身体障害者手帳や療育手帳、精神保健福祉手帳等があれば申請時に持参しましょう。障害基礎年金の申請先→市区町村役場 ただし、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、最寄りの年金事務所障害厚生年金と障害手当金の申請先→最寄りの年金事務所障害年金申請にあたり、申請者の家庭状況や病気・障害の状況により必要な書類もあるので、年金請求書をもらう際には確認してください。4.就労継続支援A型・B型事業所での障害年金の併用についてQ,就労継続支援A型・B型事業所での障害年金の併用は可能?A,前年所得によるが、基本的には可能。就労継続支援A型・B型事業所で通所して、給料や工賃と併せて障害年金を受給することは可能です。ただし、前年所得が3,704,000円超える場合は半額の支給に減額され、4,721,000円を超えると障害基礎年金の支給が全額停止されてしまいます。単純に、1ヶ月の収入が約30万円を超えなければ減額になることはないが、約40万円を超える場合は支給できないということになります。就労継続支援A型事業所の平均給料が79,625円(令和2年度)、就労継続支援B型事業所の平均工賃が15,776円(令和2年度)になるので、何か別の収入を得ていない限り併用は可能と考えて良いでしょう。なお、20歳以降の傷病に係る障害基礎年金と障害厚生年金には所得制限はありません。Summary今回の記事のまとめQ,就労継続支援A型・B型と障害年金って併用できるの?A,基本的には併用可能!ただし、前年所得によるので注意が必要です。申請先や申請内容はわかりにくい部分が多いため、今回の記事を参考にしながら、市区町村役場や年金事務所と連携をとり申請を行いましょう。最後にいかがでしたでしょうか?こんな記事が読みたい!といったリクエストがあればぜひお問合せからご要望お待ちしています。